第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、技術研究本部の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)をいう。

(2) 訓令 火薬類の取扱いに関する訓令(昭和54年防衛庁訓令第36号)をいう。

(3) 研究所等 研究所、先進技術推進センター及び試験場をいう。

(4) 不発弾等 不発弾、不発射弾その他不発化学火工品をいう。

(5) 不発弾等の処理 試験中に生じた、不発弾等の捜索、発掘、回収、移動、評価及び処分等一連の作業をいう。

第2章 製造

(製造の承認申請等)

第3条 研究所等の長は、経済産業大臣の承認を必要とする火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)又は製造施設の構造等の変更を行う必要があるときは、別表第1又は別表第2に掲げる様式の書類を添付して、技術研究本部長(以下「本部長」という。)に上申しなげればならない。

2 研究所等の長は、経済産業大臣の承認を必要としない火薬類の製造又は製造施設の構造等の変更を行う必要があるときは、別表第3に掲げる様式により本部長の承認を受けなければならない。

3 研究所等の長は、第1項の上申又は前項の承認の申請を行うときは、あらかじめ総務部会計課長に通知するものとする。

4 総務部会計課長は、前項の通知を受けた場合において、当該製造施設の設置工事又は変更工事の設計施工を防衛施設庁が直接行うこととされているときは、防衛施設局長又は防衛施設支局長(以下「防衛施設局長等」という。)と技術的に調整するものとする。

(製造施設の完成報告)

第4条 総務部会計課長は、製造施設の設置工事又は変更工事が完了したときは、その旨を本部長に報告しなければならない。

(製造の廃止)

第5条 研究所等の長は、火薬類の製造を行わなくなったときは、速やかにその旨を本部長に報告しなければならない。

(製造施設の定期自主検査)

第6条 研究所等の長は、製造施設の定期自主検査を毎年3月末及び9月末に実施し、その結果及び実施した処置について、検査終了後30日以内に本部長に報告しなければならない。

(保安検査等の報告)

第7条 研究所等の長は、経済産業大臣が実施する保安検査又は防衛庁長官が実施する特別検査を受検したときは、受検終了後30日以内に前条に準じて本部長に報告しなければならない。

(火薬類製造保安責任者等の上申)

第8条 研究所等の長は、規則第68条及び第70条に規定する資格を有する者の中から火薬類製造保安責任者及びその代理者並びに火薬類製造副保安責任者(以下「火薬類製造保安責任者等」という。)の適任者を本部長に上申しなければならない。

2 研究所等の長は、火薬類製造保安責任者等を解任する必要があると認めるときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

(危害予防規程)

第9条 研究所等の長は、危害予防規程の作成に必要な資料を規則第6条の規定に基づき作成し、本部長に上申しなければならない。これを変更するときも同様とする。

第3章 貯蔵

(火薬庫の設置申請)

第10条 研究所等の長は、火薬庫を設置する必要があるときは、別表第4に掲げる様式の書類を添付して、本部長に上申しなければならない。

2 研究所等の長は、前項の上申を行うときは、あらかじめ総務部会計課長に通知するものとする。

3 総務部会計課長は、前項の通知を受けたときは、防衛施設局長等と技術的に調整するものとする。

(火薬庫の構造及び貯蔵火薬類等の変更申請)

第11条 研究所等の長は、訓令第12条に係る変更を行う必要があるとき又は訓令第14条に係る変更の届出を行う必要があるときは、別表第5又は別表第6に掲げる様式の書類を添付して、本部長に上申しなければならない。

(火薬庫検査官)

第12条 火薬庫検査官は、事業監理部管理課長とする。

(検査官の補助者)

第13条 本部長は、火薬庫検査のため火薬類について必要な識能を有する者を補助者に選任し、火薬庫検査官の補助をさせるものとする。

(火薬庫の完成検査)

第14条 貯蔵責任者(火薬庫を管理する研究所等の長をいう。以下同じ。)は、火薬庫の設置工事又は構造等の変更工事が完了したときは、速やかに本部長に報告するとともに火薬庫検査官にその旨を通知するものとする。

2 火薬庫検査官は、前項の通知を受けたときは、火薬庫の構造等について技術上の基準に適合するか否かの検査を行うものとする。

3 火薬庫検査官は、前項の検査が技術上の基準に適合すると認めたときは、訓令別記様式第1の火薬庫検査証に所要事項を記載の上、本部長に報告しなければならない。

(火薬庫の用途廃止)

第15条 研究所等の長は、火薬庫の用途を廃止したときは、用途廃止年月日及び理由を記載の上、本部長に報告しなければならない。

(火薬庫の検査・点検及び報告)

第16条 火薬庫検査官は、火薬庫の保安検査を毎年3月末に実施し、その結果について、検査終了後30日以内に本部長に報告しなければならない。

2 貯蔵責任者は、規則第67条の9の規定に準じ、火薬庫の定期自主検査を各四半期末に実施し、その結果について、検査終了後30日以内に本部長に報告しなければならない。

3 貯蔵責任者は、火薬庫に貯蔵している火薬類の保管状況を毎週1回点検し、その結果について各四半期ごとにとりまとめ、四半期終了後30日以内に本部長に報告しなければならない。

(火薬庫保安係員)

第17条 貯蔵責任者は、訓令第21条第1号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者の中から火薬庫保安係員を選任するものとする。

(1) 本部長が別に定める講習を終了した者

(2) 火薬類の取扱いに関する達 (昭和55年陸上自衛隊達第95−4号) 第19条に規定する者

(3) 海上自衛隊の火薬類の取扱いに関する達 (昭和57年海上自衛隊達第13号) 第19条に規定する者

(4) 火薬類の取扱いに関する達 (昭和56年航空自衛隊達第41号) 第11条に規定する者

(火薬庫保安業務)

第18条 火薬庫保安係員は、訓令に定めるもののほか、次の各号に掲げる保安業務を行うものとする。

(1) 火薬庫及び火薬庫に貯蔵している火薬類の保安及び維持に関する貯蔵責任者の補佐

(2) 訓令第40条に規定する「危険区域」への立入者の指導監督

(3) 訓令第40条に規定する「危険区域」における異常発生時の応急措置の実施及び指導

(火薬庫等の火災標識)

第19条 貯蔵責任者は、別冊第1に示す火災標識設置基準に基づき、火災標識を設置しなければならない。

第4章 運搬

(自動車等による運搬)

第20条 自動車等による運搬に伴う火薬類の運搬証明書発行権者は、技術開発官及び研究所等の長とする。

2 技術開発官及び研究所等の長は、運搬する火薬類の種類、量及び通過地域の状況によって必要と認められる場合は、最寄りの警察署に所要事項を通報するものとする。

3 火薬類積載方法等の技術上の基準は、火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号)によるほか、次によるものとする。

(1) 火薬類の積載に当たっては、転落、転倒等を防止するため、積荷の安定及び荷重の均等化を図るとともに、輸送車両の側板から外装木箱等が一個の高さの3分の1以上はみ出さないようにする。

(2) 技術開発官及び研究所等の長は、火薬類を積載して市街地を通過するときは、先導車を付けるか、又はこれに代わるべき警戒の措置を講ずる。

(部外委託による運搬)

第21条 技術開発官及び研究所等の長は、火薬類の運搬を自衛隊以外の者に委託するときは、火薬類取締法 (昭和25年法律第149号) 第19条の規定により都道府県公安委員会に届出を行い、届出を証明する文書の交付を受けなければならない。

2 技術開発官及び研究所等の長は、前項の届出を行う場合において、運搬を委託する相手方に火薬類の運搬について、技術開発官及び研究所等の長の代理人である旨の証明書を発行し、その手続きを代行させることができる。

第5章 消費等

(消費に係る安全措置)

第22条 研究所等における技術的調査研究、試験等のための火薬類の消費に係る安全上の措置は、職員の安全管理に関する達 (昭和49年技術研究本部達第2号) 及び下北試験場における試験等の実施に関する安全規則 (昭和47年技術研究本部達第5号) に示すところによる。(準備作業)

第23条 研究所等における技術的調査研究、試験等のための火薬類の消費に伴う準備作業は、試験細部計画 (装備品等の技術研究開発に関する達 (昭和51年技術研究本部達第1号) 第18条に規定する試験細部計画及び同達第23条に規定する技術試験細部計画をいう。以下同じ。)その他研究所等の長が定めるところにより行うものとする。

(消費前の異常火薬類の処置)

第24条 消費前の点検で火薬類に異常が認められたときは、試験細部計画その他研究所等の長が定めるところにより、措置をとるものとする。

第6章 廃棄等

(不発弾等の処理)

第25条 不発弾等の処理については、別冊第2に示す技術研究本部不発弾等処理要領によるものとする。

第7章 保安

(危険区域の設定)

第26条 研究所等の長は、訓令第40条に規定する「危険区域」を設定し、明示するものとする。

(保安教育)

第27条 保安教育の実施基準は、規則第67条の4及び第67条の6の規定を準用する。

第8章 譲受け

(譲受けの手続)

第28条 訓令第45条第1項に規定する指定部隊等の長は、技術開発官及び研究所等の長とする。

2 火薬庫を保有していない技術開発官及び研究所等の長が火薬類を譲り受ける場合は、事前に保管依頼を予定する研究所等の長とあらかじめ所要の調整を済ませておくものとする。

(対象とする火薬類)

第29条 技術開発官及び研究所等の長が譲り受けることのできる火薬類の種類は、所掌の業務を遂行するため必要な火薬類とする。

2 技術開発官及び研究所等の長は、前項の条件以外に火薬類を譲り受ける必要がある場合には、別表第7に掲げる様式により本部長の承認を受けなければならない。

3 技術開発官及び研究所等の長が火薬類を譲り受けたときは、各四半期末に本部長に報告しなければならない。

附 則
この達は、昭和63年10月27目から施行する。

附 則(平成13年1月6日技術研究本部達第1号)
この達は、平成13年1月6日から適用する。

附 則(平成15年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第1号)
この達は、平成15年10月30日から適用する。

附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第11号)
この達は、平成18年7月31日から適用する。